投稿された相談を見る

Q. 土地の賃貸契約を締結していましたが、その当該土地が第三...

土地の賃貸契約を締結していましたが、
その当該土地が第三者によって勝手に別人へ売却されてしまいました。
新たに購入した者へ、
賃料相当の金額請求はできますか?
以前に質問させて頂いた件の詳細です。
↓http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1340251613(回答下さった方々、
その節はありがとうございました。
)概要↓ある土地の賃貸契約が締結されていました。
この土地は借主が施設を建立させて営業する為に土地賃貸契約を結んだものです。
ある諸事情により、
この当該土地が一時的に別人Xという人物の名義になりました。
ここで問題が発生、
一時的にこのXという人物名義になりましたが、
このXは勝手に別人に土地を売却してしまったのです。
(Xは一時的に自分名義になったのを良い事に、
勝手に売却して儲けてしまおう、
と企んだ訳です。
)困ったのは貸主と借主です。
ある日突然、
土地が勝手に売却されてしまったのですから・・・この土地賃貸契約は平成31年までの期限ですが、
借主はその期限までの賃借料は既に全額支払済みです。
この為、
借主は賃貸料金を支払済みにも係らず、
土地を全く利用できない状況になっています。
新たに購入した側は、
「きちんとした手続きで土地を購入しただけなので、
私が自由に土地を使う権利がある」 との主張で借主の話しにも耳を貸さない状況。
以前に質問させて頂いた時には、
この新たに購入した人物が土地の名義人になっているので、
賃貸している権利も移動し、
借主は新たに購入した人物から返金して貰える、
つまり平成31年分までの支払済み賃貸料金を請求できるという回答がありましたが、
これは裁判にて請求する事案となるのでしょうか?
その場合はどのように訴えを起こす事になるのでしょうか?
私自身は離婚問題での調停や裁判の経験は何度かありますが、
損害賠償請求のような裁判は経験がありません。
※ちなみに、
貸主と借主間の土地賃貸契約は公証人役場で作成した正式な土地賃貸契約書ですが、
賃借権の登記まではしていません。
賃借権の登記をしていれば借主としての主張も強いという事ですが、
この状態でも平成31年までの分の前払いした賃借料は新たに購入した者へ請求できるのでしょうか?
又、
今回のこの土地売買の全ては競売がらみではありません。
競売物件では無いのですが、
新たに土地を購入した人物へ借主の権利も移動するのでしょうか?
それであれば、
新たに購入した人物は借主に土地を使わせるか、
賃借料の返金をしなければならないように思えるのですが?
宜しく御願いいたします。

参考になる回答はコチラ

日時:2010/05/09 18:13 Yahoo!知恵袋

関連コンテンツ: [会社設立 手続き]